定款

一般社団法人大阪府調理師会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人大阪府調理師会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、調理師の知識、技能の習得と資質の向上、社会的地位の向上と福祉の増進に努め、日本料理の研究と発展に関する事業を行い、府民の豊かな人間性を営むための食 育と食生活の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 日本料理の知識の普及に関する展示会の開催
(2) 調理師の養成及びその技術の向上に関する講習会の開催
(3) 日本料理の味覚、視覚並びに栄養及び衛生管理に関する研究
(4) 調理師の社会的地位の向上及び福祉の増進に関する事業
(5) 地域社会の福祉の増進のための寄付
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、大阪府内において行うものとする。

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条
この法人の会員は、大阪府内に居住若しくは勤務する調理師又は調理師になろうとする者又は 大阪府内にある調理師関係の法人及び団体であって、この会の目的に賛同し第6条の規定により 入会した次の区分による個人又は法人及び団体(以下「会員」という。)とする。
(1) 正会員 大阪府内に居住若しくは勤務する調理師若しくは調理師になろうとする者又は大阪府内にある調理師関係の法人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を支援する個人又は法人及び団体
(3) 名誉会員 この法人の運営に大きな功績のあった個人
正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(2)賛助会員 大阪府内に居住若しくは勤務する調理師又は調理師になろうとする者であって、 本会の事業に賛同する者で、正会員以外の者。

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承 認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を 喪失する。
(1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(4)後見開始又は補佐開始の審判を受けたとき。

第4章 総会

(構成)
第11条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の 議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権 の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を 行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 やむを得ない理由のため、総会に出席することができない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決し、又は他の会員を代理人として議決権の行使を 委任することができる。

(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した会員の中から総会において選出された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印又は署名する。

第5章 役員

(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上15名以内
(2) 監事2名以内 理事のうち1名を理事長とし、5名以内を副理事長、2名以内を専務理事とする。 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって 同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

4 この法人に、次の名誉役員を置き、大所高所から助言、指導をいただく。
(1) 特別相談役 1名 特別相談役は、議決権を持たないが、理事会、総会に出席していただき、助言等をいただく。
(2) 相談役 若干名
なお、名誉会員については、会費を徴収しない。

5 会員の中から参与、賛助会員の中から参事を選出し、当法人の活動の推進を図る。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。
4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理し、理事長に事故があるとき はその業務執行に係る職務を代理し、理事長が欠けたときはその業務執行に係る職務 を行う。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐しこの法人の業務を執行する。
5 理事長及び副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任 により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての 権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。

第6章 理事会

(構成)
第26条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

(招集)
第28条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第29条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、他の理事がこれに当たる。

(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。

(責任の一部免除)
第32条 この法人は、役員の一般法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定 める要件に該当する場合には、理事会の決議により、損害賠償責任額から法令に定める

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び決算)
第34条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、 同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く
ものとする。

(事業報告及び決算)
第35条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金)
第36条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第38条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第4条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
(部会の設置)
第40条 この法人は、会務運営及び第4条の事業遂行のために必要な部会を設けることができる。
2 部会に関する事項は、理事会の決議により別に定める。

第41条 調理技能士の技能及び知識の向上に努めるとともに、府民の調理技能に対す
る理解と社会的評価を高め、府民の食生活、食文化の発展に寄与するため、「大 阪府調理師会調理技能士部会(通称:大阪府調理技能士会)」を設置する。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
平成24年5月17日理事会において定款の一部改正議決 平成24年5月30日通常総会において定款の一部改正議決
平成26年4月1日 (一般社団法人登記日)施行
平成28年5月6日理事会において定款の一部改正議決
平成28年5月20日総会において定款の一部改正議決
平成29年5月10日理事会において定款の一部改正議決
平成29年5月18日総会において定款の一部改正議決